不動産の登記簿の甲区・乙区

不動産登記簿は、「表題部」と「権利部」があり「権利部」は「甲区」と「乙区」に分けられています。このため、登記簿全体を見ると「表題部」と「甲区」「乙区」の3つの記載場所があります。この欄にはそれぞれ定められる項目についての詳細が記載されていくことになります。
表題部に記載されるのは、不動産が土地の場合はその土地の所在・地番・地積などです。不動産が建物の場合には家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されることになります。登記簿の中には「甲区」「乙区」の内容がなく空欄になっている場合もありますが、この表題部はどの登記にも必ず存在します。表題部の役目は、その不動産が存在していることを示すとともに、その不動産がどのような内容のものであるかを示すものなのです。基本的には現存する不動産については必ず少なくとも表記部のみ記載された登記が存在します。
甲区では、所有権に関係する事項がある場合に記載があります。例えば「所有権移転登記」「所有権移転およびその仮登記」ならびに「処分の制限」などに関する登記です。甲区の内容を詳しく見てゆくことで、その不動産がいつ、どのようにして取引(売買・相続)がされてきたかを知ることができます。
乙区では、所有権以外の権利が付与されている場合に記載がされます。「抵当権」「地上権」「地役権」「先取特権」「質権」等の設定に加え、「移転および消滅などの変遷」が記載されることとなっています。

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